川崎市にある聖マリアンナ医科大学病院で、指定医を不正取得していたとして資格を剥奪されていた医師らが、精神障害患者の措置入院(強制入院)の判定に関与していたことがわかった。
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精神障害患者本人の同意なしで強制的に入院をさせる「措置入院」の判定に関わるには、1987年の精神保健法改正によって定められた精神保健指定医という資格が必要となる。資格取得の申請条件として、5年以上の医療実務経験(3年以上の精神科実務経験)や厚生労働大臣が定める精神科臨床経験が必要となり、厚生労働大臣又はその指定する者が行う研修を修了し、指定後は5年ごとの研修の受講が義務づけられている。
聖マリアンナ医科大病院で、2010~14年度に措置入院の対象となった患者28人のうち4人は資格を不正取得した医師11人が関わっていた。他24人の患者は、資格取得に関わった指導医9人が関与しているという。厚生労働省では、他の病院でも不正が行われていないか全国を対象に調査する方針である。