子供が生まれるのはとても喜ばしいことですが、その一方で気になるのは妊娠中や出産時、産後の育児に必要になるお金のことです。
産休中には給与が減額されたり無収入になったりするという現実を考えておく必要があります。
そんな女性医師がチェックしておきたいのが「出産手当金」の存在です。
今回は、出産に際してもらうことができる出産手当金の内容や条件、申請方法について紹介いたします。
出産手当金とはどういったもの?
出産手当金は、出産に際して加入している健康保険会社から支払われる手当金です。
ほとんどの方が一律の額を受け取れる出産一時金制度とは違い、出産手当金の金額は出産する方の給与額を元に算出されるため一律ではありません。
出産手当金は基本的には、1日の標準報酬額の3分の2にあたる額が保証されるため、収入の多い女医ならばその分だけ多く手当金を受け取れるということになります。
出産手当金を受け取るための条件
出産する本人が勤務先の健康保険に被保険者として加入しており、出産のために休業しているというのが、出産手当金を受け取れる条件です。
勤務先の健康保険に加入していれば雇用形態はアルバイトやパートでもOKですが、夫の扶養に入っていたり国民健康保険に加入していたりする場合には出産手当金を受け取れません。
出産にあたって職場を退職する場合でも、退職日に勤務しておらず、退職日からさかのぼり継続して1年以上健康保険に加入していれば出産手当金の受給が可能です。
出産手当金の適用期間や申請期間
出産手当金の適用期間は、出産予定日の42日前から出産後56日目までの98日間となります。多胎児の場合には出産予定日の98日前からが支給対象期間となります。
出産後に事業主に証明を受けた上で、産前と産後の休暇分の出産手当金をまとめて申請するのがよいでしょう。
出産手当金の申請には期限があり、産休開始日から2年を過ぎると全額支給が受けられなくなります。
申請時期にもよりますが、出産手当金が受け取れるまでには申請から2~4ヶ月程度かかります。
産後の早い段階で申請をしておけば、産休中も安心ですね。
出産手当金の申請を計画的に行おう
出産手当金は自動で受け取れるわけではなく、申請をしなければもらうことができません。
中には勤務先で手続きをしてくれるケースもありますが、自分自身で申請をするという女医も多いものです。
出産予定日や産休の取得予定が分かったら、まずは出産手当金の受給資格があるかを確認しましょう。
産休前の労働日数や産休の取得方法によっては手当を受け取れず損をする可能性も考えられるので、制度の内容を十分に理解した上で計画を立てていきたいですね。
出産手当金は、女医が産休を取得するにあたってチェックしておきたい重要な制度といえるでしょう。
医師として働けない時期にまとまったお金が受け取れるかどうかで、産休中の生活は大きく変わるものです。
良い環境で安心して赤ちゃんを迎えるためにも、出産手当金の制度をきちんと確認し、適切に申請を行いたいですね。