埼玉県産婦人科医会が2012年4月16日迄が期限の「平成24年度診療報酬改定における入院基本料等にかかる施設基準の届出について」のお知らせを発表した。
(参照:群馬産科婦人科学会がイベント「平成24年度第1回「産婦人科・保険診療講習会」を開催)
2012年3月27日に関東信越厚生局指導監査課より医療機関宛てに発表されたこのお知らせは4月16日までに関東信越厚生局指導監査課へ書類の届出を行うようにとの連絡がされたもの。
もし4月16までに届出がされなかった場合は「4月1日以降の入院基本料(有床診療所を含む)・特定入院料そのものが算定できなくなります」との記載があり、該当する医療機関は注意が必要だ。
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