厚生労働省医政局が病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の専属薬剤師の設置義務の詳細を発表した。
(参照:アイデムエキスパート、薬剤師専用スマホサイトを開設)
医療法第18条において、病院または診療所は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例により、病院または医師が常時3人以上勤務する診療所は専属の薬剤師を配置しなければいけないとなっている。しかし、医療法第18条但書において、病院また診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、「このルールが適用されない」となっている。
医師が常時3人以上勤務する診療所に係る医療法第18条但書に係る取扱いについては、診療所が単科または複数の科であるかのみをもって判断するのではなく、該当する診療所の調剤数などを総合的に判断してほしいと厚生労働省はコメントしている。許可を与えた施設などは患者に処方箋が処方された場合、地域の薬局などを紹介するなどして、医薬品が患者に適切に提供されるよう配慮することをお願いしている。