医師の具体的な指示がなくても看護師の判断で高度な医療行為が行える「特定看護師」の制度案が厚生労働省の検討会でまとめられた。
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高度医療の進歩や高齢化社会に伴い、今後の医療現場で患者にとってより最善な医療が提供できるように新しい医療体制への検討が進められている。
「特定看護師」は看護師が医師の指示がなくても自身の判断によって今まで医師の指示がないとできなかった医療行為が行えるというもの。この制度案は2011年から検討されており、厚生労働省は2013年の10月17日に開催した「第36回 チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」で制度案の提出を了承。同月29日に開かれた同省の「チーム医療推進会議」にて具体的な制度案が提出された。
その内容は特定看護師が行う医療行為には今まで医師が行ってきた気管挿管や抗不安薬の投与などの医療医療行為を41種類を選定。この41種類を14の分野に区分けし、厚生労働省が定めた機関にて研修を受ければ、前もって医師が指示した手順に従い、さらに患者の容態を看護師が判断して医療の特定行為が行える。
厚生労働省は2015年の制度施行を目指し、来年の通常国会にてこの改正案を提出する。