厚生労働省では、薬事法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報提供を呼びかけている。
(参照:アスクル、医療材料の専門ウェブショップ「アスクル メデトモ」を開設c)
インターネット上での市販薬を販売する際に、薬局又はまたは店舗販売業の許可が必要(薬事法第24条)となり、処方せん医薬品は処方せんなしで入手することはできない(薬事法第49条)。また、海外で承認等されている医薬品も日本で販売する際は日本での薬事法に基づいた承認等が必要である。これらに対して違反してインターネット上で販売している場合は薬事法違反の疑いがあるため、販売業者の所在地の各都道府県庁へ連絡をしていただきたい。
販売業者が所在地が不明の場合は、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課への情報提供メールとなる。厚生労働省のホームページでは、各都道府県庁の連絡先のメールアドレスが公開されている。
12日に、インターネットでの市販薬販売の新ルールについて国会に提出されたが、ネット販売が解禁となったら今以上に正規業者と無許可業者の区別が重要である。