28日、厚生労働省は「中東呼吸器症候群」について、国内感染者が確認された場合に法的に強制入院させるなどの措置をとれるようにする指定感染症と、空港の検疫所などで検査・診察が行える検疫法に基づいた「検疫感染症」に指定する方針を決めた。
(参照:O157感染患者数が昨年より2倍 死亡するケースも)
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中東呼吸器症候群はMERSコロナウイルスによって引き起こされ2012年にはじめて確認された新種のウイルス感染症である。世界保健機関(WHO)の報告によると先月までに中東やアメリカ、ヨーロッパ各地などの18カ国において635人の感染患者が確認されている、さらにそのうち30%の193人が死亡している。感染経路においてはラクダがひとつの感染源といわれておりヒトからヒトへの感染力は強くないがコロナウイルスは変異が起きやすいという特徴もあるため今後も注意が必要である。
今のところ日本国内の感染患者の報告はないが厚生労働省は「指定感染症」と「検疫感染症」の指定をすることにより感染拡大を防ぐ態勢を強化していく。閣議決定すれば今夏にも施行される予定である。