18日、医療行為で患者が予期せず死亡した場合の第三者機関への報告・院内調査を義務付けることを盛り込んだ医療介護総合推進法が成立。医療事故の原因究明と再発防止を目的としており、2015年10月に施行となる。
(参照:犯罪死 死因究明推進計画が閣議決定で見逃し防止へ)
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医療版事故調は診療所や助産所を含めた全国約18万カ所の医療機関が対象となる。診療行為で患者が死亡した場合、病院は第三者機関「医療事故調査・支援センター」に報告。さらに病院は原因究明調査を行い、結果を同機関と遺族に報告する。調査を行うかは病院が判断するため、遺族らはセンターでの相談窓口の設置を求めている。再調査は遺族からの依頼があれば第三者機関が行うが、費用を遺族が一部負担する必要がある。
医療事故により年間1300~2000件で患者が死亡しており、今年に入って東京女子医大病院、国立国際医療センターや千葉県がんセンターなどでも医療事故が起きている。日本医療安全調査機構の木村壮介・中央事務局長は「制度を育ててゆくには医師、患者、行政が協力することが必要である」と述べている。