19日、総務省消防庁は入院施設がある19床以下の有床診療所のスプリンクラー設置の基準を4床以上にすることを確定した。昨年10月に有床診療所で起きた死亡者がでる火災をうけて検討が進められていた。2016年4月に新基準を適用する。
(参照:医療版事故調 法案が成立 全国計約18万カ所の医療機関が対象)
現在、19床以下の有床診療所におけるスプリンクラーの設置義務は6000平方メートル以上となっているが、これを延べ床面積に関係なく4床以上の施設を対象とする。しかし、産科や眼科、歯科など避難が比較的容易と考えられる13の診療科のみの診療所や病院は対象から外すものとする。病院においても当直職員が13床当たり1人以上いる施設も対象外、精神科専門、結核病床、感染症病床のみの病院も外される。また、火災通報装置や自動火災報知設備の連動システムや消火器の設置は全ての病院や有床診療所に義務化となる。
消防法施行令改正後、この新基準は2016年4月にも適用するという。スプリンクラーの導入には多額の費用が必要となるため、経営が困難になる診療所に対しての補助金制度なども課題となってくる。