日本医師会は10日、医師が運転に支障をきたす病気を持つ患者を診断した場合に都道府県公安委員会へ届け出を行うためのガイドラインを発表した。
(参照:てんかん発作を心臓の動きで予知する装置を開発)
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ガイドラインでは、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害などについて記されている。統合失調症は、安全な運転に必要な認知・予測・判断や操作に係わる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除くとしている。てんかんは、発作が再発がないものや、再発しても意識や運動障害をもたらさないもの、再発が睡眠中に限る場合は除くなど、それぞれ運転に支障をきたす恐れのある症状について記載されている。
ガイドラインは道路交通法の改正に対応し作成された。医師はガイドラインを踏まえ、運転に支障をきたす恐れが有る場合に限定して公安委員会へ任意の届け出を行う。公安委員会では免許の取り消しや効力の停止をおこなうことができる。