昨年、ハンセン病患者の特別法廷の実態をめぐり、国立療養所の入所者らがその検証を要請していたことに関して、最高裁は調査委員会を設置し、検証作業を始めることとなった。
(参照:親子らが療養所を訪問しハンセン病問題について学ぶ 鹿児島)
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Photo:Judge Impeachment Court By kristisan
1972年まで裁判所外で行われていたハンセン病患者の特別法廷による裁判。隔離施設などで行われてきたが、国立療養所の入所者らは裁判の公開を定めた憲法に違反、設置の理由も明らかになっていないとして、去年特別法廷の検証を要請していた。これを受け、最高裁は事務総局内に調査委員会を設置し、患者含め当時の関係者に聞き取り調査を行う意向を示した。2001年には熊本地裁が隔離規定を違憲とする判決を下している。1960年以降には27件の特別法廷が行われており、これらを中心に検証が進められている。
1951年に熊本県で起きた爆発事件。ハンセン病患者が殺人未遂容疑で逮捕され、無罪を主張するも62年に死刑が執行された。このことついて、ハンセン病に対する差別からの冤罪ではないかという疑いの声が患者側から挙がっていた。