福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故を受け、避難区域などに存在する中小企業などに対して仮払い補償金を支払っている東京電力が、新たな仮払補償金支払い対象に医療法人や学校法人などを追加したことを2011年7月29日に発表した。
今回新たに対象となったのは、避難区域などで活動していた医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人など。請求は必要書類をそろえた上で中小企業者向け「仮払補償金請求書」に記入し、東京電力に直接請求するという形で行う。
支払額は2011年3月12日から5月末日までの収支差額相当額の半分(上限は中小企業と同じく250万円)となっている。6月分以降の補償に関して現在、細かいことは決まってない模様。