厚生労働省は10月24日、職場の全ての従業員にストレスに関するテストを受けさせるなどのメンタルヘルス対策の義務化を盛り込んだ労働安全衛生法の改正案を臨時国会に提出すると決定した。(参考:厚生労働省、生ポリオワクチンの摂取を呼びかけ)
2006年の同法改正時にすでにメンタルヘルスケアは義務化されているが、今回の改正案では具体的な検査の方法などが指定されている。
検査の内容は、最近1ヶ月間の心理状態や職場の人間関係などに関する質問を行い、医師や保健師がその人のストレスのかかり具合を判断するというもの。
ストレスが一定の基準を超えていると判断された場合には、そのことが従業員本人に認知され、本人が希望すれば専門医の診察を受けることも可能だという。また、医療機関や保健所、カウンセリング機関などとの連携、情報共有も図られ、社会全体でメンタルヘルスケア対策に取り組む枠組みを作る方針だ。