去る9月24日、奈良地裁が奈良県に対し、県立病院に勤務する産科医の当直勤務に際しての割増賃金およそ1,900万円の支払いを命じた判決について、同県は今月8日までに、これを不服として大阪高裁に控訴したことが明らかになった。
(参照:市立川崎病院、待機時間タダ働き)
この訴訟は、県立病院に勤務する産科医2名が、休日夜間の当直勤務に割増賃金が支払われないことは違法であるとして、2006年・2007年分の未払い分約1億円の支払いを求めたもの。奈良地裁は原告側の主張の一部を認め、奈良県に1,900万円あまりの支払いをするよう命じる判決を下していた。同訴訟をめぐっては今年2月、その2004年・2005年分約1,500万円について、最高裁が県側の上告を不受理としたため判決が既に確定している。