消費者庁は17日、景品表示法違反で健康食品等販売会社プライム・ワンに再発防止策などを求める措置命令を出した。同社が販売していた健康食品「トリプルバーナー」の広告で「飲むだけで簡単」などの表示をするも裏付けとなる根拠が示されなかったためである。(参考:第7回 日本人の長寿を支える「健康な食事」についての検討会開催)
Photo:Antibiotics By Iqbal Osman1
健康食品「トリプルバーナー」は広告にて「脂肪燃焼専用サプリ」などと表示し販売。飲むだけで体脂肪を燃焼させるとしているが消費者庁へ提出された資料では裏付けとなるものは認められなかった。「失敗した人は1000人中、たった1人だけ!」と表示するも実際には164人しか実験しておらず、広告に記載された米国の医師のコメントにおいても実際は医師ではなかった。さらに、体験談として登場する女性達も「トリプルバーナー」は飲んでおらず写真を加工して細く見せていた。
「トリプルバーナー」は2010年から今年までの4年余で1億6000万円の売上があった。消費者庁の措置命令に対し、同社は謝罪するとともに再発防止に務めるとしている。