日本臓器移植ネットワークは23日、6歳未満の女児が脳死と判断され、臓器提供の手続きに入ったことを発表した。6歳未満の脳死臓器提供は2例目になる。
(参照:iPS細胞による網膜細胞移植 2例目は来年夏にも実施)
Photo:Organ transplant By theglobalpanorama
順天堂医院に入院していた女児は、低酸素脳症と診断され、21日午後3時26分〜6時、23日午前10時~正午の2回にわけて法的脳死判定が行われた。女児の両親は23日に日本臓器移植ネットワークを通じて、「臓器提供という形に娘も賛同してくれると信じている」とコメントを発表している。
2010年7月の改正臓器移植法の施行により、臓器提供において本人の意思が不明な場合でも家族が承諾すれば提供可能となり、15歳未満の場合でも脳死判定と診断されると臓器提供が可能となった。しかし、15歳未満の場合でも虐待を受けた疑いがある場合は臓器提供はできない。今回の女児の場合も、病院は院内の虐待防止委員会と児童相談所で虐待の疑いがないと確認しての手術となった。1997年に臓器提供法が施行されて以来、13年間で脳死判定による臓器提供者は86例だったのが、法改正後は1年間で60例近くになった。家族による承諾により提供可能となっているものがほとんどである。