医療行為とは

医療行為とは、人に治療・診断などをする際に医師免許、歯科医師免許、看護師免許、助産師免許などを持つ者が医学に基づいて行う行為のことです。
また、医学的に基づき技術や的確な判断がなされないと人体に危害が及ぶ危険性のある行為の総称でもあります。医師が医療行為をする際に満たさなければいけない条件があります。1.治療目的 2.承認された処置でること 3.患者の承諾を得ていることの3つになります。しかし場合によって例外的に条件を満たしていなくても医療行為を行える場合があります。緊急時の処置、輸血用血液採取、実験的治療行為、先端医療、幼児や意識不明者など患者本人に承諾を得るのがむずかしい場合になります。以前は、医療行為の定義は明確ではありませんでしたため、患者に対してどこまでが医療行為になるのか問題となっていました。厚生労働省は、2005年7月に免許や資格を持っていなくても行える範囲を明確化しました。また、以前は気管挿管の行為は医師免許を持っている者しか行えませんでしたが、2004年に救急救命士も行えるようになりました。
厚生労働省では高齢化社会や在宅医療を必要とする患者の増加により、看護師には医師の指導・指示により高度な医療行為が行える特定看護師の制度の導入も進めています。

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